5月9日、小沢一郎・民主党元代表を被告とする陸山会裁判において、検察官役の指定弁護士が控訴を決めた。このニュースの翌日の5月10日、裁判関連でニュースが飛び込んできた。
あの郷原信郎弁護士が大阪地検特捜部主任検事証拠改竄事件(URL:http://bit.ly/cFo92N)において、犯人隠避罪で起訴されている元大阪地検特捜部長、大坪弘道氏の弁護人を引き受けることになったというのである。
郷原弁護士といえば、2010年、当該事件を受けて設置された、「検察の在り方検討会議」委員も歴任、これまで一環して、検察のあり方を批判してきた急先鋒である。その郷原氏がなぜ、批判の的としてきた「特捜」の元部長である大坪氏の弁護人を引き受けることになったのか。
これにより、“検察の在り方を検討”するという氏の姿勢に変化が生じるのか。郷原氏に緊急インタビューを行った。
“犯人隠避”によって、重大な問題が矮小化されようとしている
岩上「まさかという感じで、びっくりしています。大坪さんの弁護人をお引き受けになった経緯についてお聞かせください」
郷原「はい。もともと、大坪氏に『犯人隠避』という罪名を適用するのは法律上、無理だと思っており、不当であると私はずっと言ってきました。これは、自分の著書の中でも書いてきたことです。
ところが、私が言っている『法律的に犯人隠避にはならない』という見方は、これまでの裁判の中ではされてきませんでした。一審の審議は、大坪氏と佐賀元明(元大阪地検特捜副部長)が、前田恒彦元検事のフロッピーディスクの改竄を故意によるものだったと認識していたかどうか、ほとんどその一点だけが争点になっており、有罪という判決になったわけです。私はその判決に対して非常に違和感を持っており、こんな審理、こんな判断のままでこの事件を終わらせていいのだろうかとずっと疑問に思ってきたんです。
(続く)
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