約20人で「選挙に行こう」と呼びかけたら「集団示威運動」!? 無許可で呼びかけた和歌山の市民グループ、県条例違反で中止させられる。和歌山はすでに「戦前」か!? 2016.7.1

記事公開日:2016.7.5取材地: テキスト
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(太田美智子)

 1日午前、和歌山市内の量販店前の歩道で「選挙に行こう」などと呼びかけていた、野党統一候補を応援する「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合わかやま(通称:市民連合わかやま)」のメンバーら約20人は、和歌山県警から県条例違反を警告され、中止を余儀なくされました。

 和歌山県で昭和33年に制定された「集団行進及び集団示威運動に関する条例」では、公共の場での集団行進や場所を問わず集団示威運動を行う場合、事前に県公安委員会の許可を得るよう求めています(第1条)。ただし、同条例は「公職の選挙に関する法令」に影響を及ぼすものではなく、「選挙運動中における政治的集会もしくは演説」は許可を求める対象から除外されています(第6条2)。

 和歌山県警本部はIWJの電話取材に対し、「多人数で一定の意思をもって、声をそろえて大声で気勢を張る『シュプレヒコール』を行っており、事前に許可が必要な『集団示威運動』にあたるが、許可を得ていなかった。また、除外規定の『集会』にも『演説』にもあたらない」として、「警告という名の指導をさせていただいた。適正な職務執行であり、今後も同様の事例があれば、同様に対応する」と答えています。

 同条例の第4条では、「違反して行われた集団行進又は集団示威運動の主催者(中略)に対して、公共の秩序を保持するため警告を発し、その行為を制止し、その他その違反行為を是正するについて必要な限度において所要の措置をとることができる」とあります。

 しかし、「適正な職務執行」と言う判断は、とても納得できるものではありません。多額の税金を投じて行われる公職の選挙に、20人程度が集まって一斉に「選挙に行こう」と当たり前のことを呼びかけたら「集団示威運動」となり、「公共の秩序」が乱されるのでしょうか?

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▲2016/3/27 安保法制の廃止を求めて和歌山市で行われた「サウンド・ウォーク・フェスタ『民主主義は眠らない』」

 ここで思わずにいられないのは、表現の自由を保障した憲法21条と自民党による改憲草案です。

 現行の憲法21条には、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあります。自民党改憲草案では、この条文を第1項とし、次のような第2項を新設しています。「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」。

 第1項が残されているため、一見、これまで通り、権利や自由を認めているように思われますが、第2項で全部ひっくり返しています。要するに、「公の秩序」に従え、という意味だからです。「公の秩序」を決めて実行するのは行政権力、とりわけ治安権力ですから、明らかに自民党改憲草案では、警察が国民に対して何から何まで指図する、治安権力になることが示されています。

 もちろん、自民党の改憲草案はまだ現実になったわけではありません。しかし、この和歌山県警の判断と権力の行使は、まるで自民党改憲草案による「改憲後」の世界を先取りして示しているかのようです。

 つまり、もし憲法そのものを自民党の改憲草案通りに変えられ、「公の秩序」が「集会、結社、出版その他一切の表現の自由」よりも上位に位置づけられてしまったら、こうした治安権力の濫用に対して「違憲だ!」と訴えることもできなくなってしまうでしょう。平和的・日常的・市民的活動さえも「公益及び公の秩序を害する」と判断される可能性があるという証左ではないでしょうか。

 「市民連合わかやま」共同代表の豊田泰史弁護士は1日夕、警告の判断は誤りだとして、直江利克県警本部長宛てに申し入れ書を提出しました。また、IWJの取材に答えて「公道で何をしても、自由が原則。まして政治的言論はより優越的な表現の自由であり、慎重にことを進めなければいけないのに、こんな警察の見解で警察権を行使されては、何もできなくなる」と話しました。

 5日後の参院選で自公お維など改憲勢力が議席の3分の2を確保すれば、改憲に向けてまっしぐらに進み、自由が原則ではなく、自由の制限が原則という社会になってしまいそうです。だからこそ、なんとしても私たちの一票で、彼らの3分の2の議席獲得を阻止しましょう!

 今回の和歌山県警のような“判断”が全国に広がり、それが「当たり前」になって「憲法にも合致」している、などという社会になることを許してはなりません。

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