2025年10月20日午後2時より、東京・司法記者クラブにて、一般財団法人LHS研究所の主催により、「新型コロナワクチン購入契約書(ファイザー株式会社等)の情報不開示決定取り消し判決」に関する記者会見が行われた。
本訴訟については、以下の記事も、ぜひご一読いただきたい。
2023年1月31日、LHS研究所は、国に対し、ファイザー株式会社、モデルナ株式会社、アストラゼネカ株式会社、武田薬品工業株式会社等との新型コロナワクチン購入契約書の開示請求を行なった。
開示請求の目的は、該当する製薬企業が、「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)にもとづく罰則を逃れる条項がないか」「製造物責任を逃れる条項がないか」、「購入者である日本国民に不利益な条項がないか」、そして、「第三者によるワクチンの有効性・安全性の検証試験を行う際に阻害する条項がないか」を確認することだった。
契約書を確認することで、ワクチン接種後の健康被害者救済の訴訟を行なう際に、日本国に対して行うのか、製薬会社に対して行うのかについて判断することができる。
また、すでに公式に開示されている、製薬会社と米国、イスラエルとの新型コロナワクチン購入契約書や、ネット上で非公式に流布されている、各国との契約書との比較を行い、適正な条件・価格での契約であったのかを判断でき、次回の契約時に、適正な条件・価格での契約を締結することができる。
2023年3月3日、加藤勝信厚生労働大臣(当時)は、この開示請求について、情報公開法5条2号イに該当するとして、そのすべてを不開示とする旨の決定を行なった。
情報公開法5条2号イには、「公にすると、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」を不開示情報にすると規定されている。「おそれ」の判断に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的判断に値する蓋然性が求められる。
2023年6月13日、LHS研究所は、3月3日の厚労省の決定に対し、行政処分取消請求の訴えを提起した。
そして、このたび、2025年10月9日に、東京地方裁判所が、厚生労働大臣が原告に対して行った行政文書不開示決定を取り消す判決を下した。
会見では、本訴訟の代理人である藤井成俊弁護士が、「訴訟の事実経過、判決要旨」について、説明した。
続いて、LHS研究所の菊池貴幸氏が、「LHS研究所で実施している新型コロナワクチン関連の情報公開請求と訴訟」について、解説した。
そして、LHS研究所・代表理事の福島雅典氏が、「日本国とファイザー他3製薬企業との契約書開示請求裁判」と題して、本裁判についての思いを述べた。
福島氏「このコロナの大規模な薬害、というよりも惨禍ですが、これが引き起こされた原因をはっきりと突き止めて、繰り返さないようにしないといけないということと、引き起こされた薬害の患者さん達をどのように救済するかは、単にお金の話ではなくて、医療としてどうしていくかということが、根本的な課題として残されたままです。
ですから、私は、このコロナの被害者救済を求めて、また、研究体制の構築を求めて記者会見をしました。
その時に申し上げたことは、日本は、『科学技術立国』と言いながら、科学をないがしろにする。そして、その科学的な追求をしようとする人を『反ワク』と言って貶めるという、とんでもない事態になっている、ということに驚愕しました。
だから、医学の危機・医療の危機どころか、科学の危機。その根底にあるのは、紛れもなく、民主主義の危機ですよ、ということを申し上げました。
だからここに書いたように、民主主義を守るということは、そんな生半可のことではないと、憲法を読めば、大日本帝国憲法は『汝(なんじ)臣民』ですよ。だから『国民』ではない。だから、国家のために国民があるという憲法だった。
だけど、今の憲法は、国民のために国家があるんですよ。政府のために国民があるのではないです。それは勘違いしたらいけない。
『お上のやることに楯つくのか』とか言うのは、それは江戸時代とか、昔の話です。
だから、民主主義を守るには、国民一人一人が深い自覚がいるということ。しかも、ただならぬ『覚悟』がいるということを、コロナに、我々は教えてもらったんです」
会見の詳細については、全編動画を御覧いただきたい。



































