大飯原発3・4号運転停止行政訴訟 第4回法廷の報告会 2013.3.13

記事公開日:2013.3.13取材地: テキスト
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(IWJテキストスタッフ・関根/奥松)

 2013年3月13日(水)14時50分より、大阪市北区のトーコーシティホテル梅田で、「大飯原発3・4号運転停止行政訴訟 第4回法廷の報告会」が行われた。冠木克彦弁護士の提出した申入書の説明、本裁判の要旨の報告、特に原告適格の準備書面で、なんとか長引かせようとしている実態の説明がされた。また、それに対する報告と批判、今後の対応について述べた。

■Ustream録画(15:10~ 1時間2分)
※Ustream動画サービスは終了しました。現在、他の配信方法に変更中です。今しばらくお待ち下さい。

※集会冒頭が欠けております。また一部録画・音声のない部分があります。何卒ご了承ください。

  • 日時 2013年3月13日(水)14:50~
  • 場所 トーコーシティホテル梅田(大阪府大阪市)

 冒頭、原告団が裁判の状況と、争点など要旨を説明した。原告団弁護士から裁判の報告がなされた。まず、冠木弁護士が作成、提出した書面、申入書について説明した。「原子力規制庁が行っている放射能拡散シミュレーションに関して、国に公開するように求めた。国は持ち帰って検討する、という状態である。官公庁は、裁判所から文書送付嘱託をされた場合、従う義務があるので、データ公開を期待している」などと報告した。

 次に、冠木弁護士が「国を相手に訴訟をやると、準備書面、つまり本案前の答弁を、延々やる。原告適格という、原告の資格があるか、ないかの審議がある。全国民が、被害者だから、といってもそれではダメだ、ということで、放射能拡散シミューレションを求めた。しかし、裁判所は、なんとか出さないようにするだろう。今回のゴネ方は質が悪い。つまり、ここで長引かさないと、本案の審議に入ってしまう。電気事業法40条だけで、原告適格があると言っても反論する。今までの、行政訴訟は、お上にもの申すな、と言う規定だったが、もっと国民に開けれたものに、改正されてはいる」などと裁判所でのやり取りを報告した。

 「引き続き協議していることだが、原子炉等規制法の改正法が7月18日以降、施行される。その変更した中身が問題になっているが、こちら側としては、内容を変える気はない、と裁判所には伝えた。また被告側は、前置きを長々とやるつもりだろうが、本案の審議になったら、こちらとしては、証拠をどんどん示して争うつもりだ。次回は、5月22日の3時である」と述べた。続いて、大橋さゆり弁護士から報告があった。「国の方の書面の屁理屈には、凄まじいものがある。結論に持っていくために、レールを無理やり敷いて、強引で、正当性もない」と話した。

 質疑応答に移り、原告団の石丸初美氏が「原告適格の問題で、年間1ミリシーベルトの被曝をもって、厳格適格を基礎づけることはできない、というのが国の返答。理由付けとしては、ICRPによれば、年に100ミリシーベルトを超えると、人体に影響があり発ガン性はある。それ以下の被曝線量では、疫学的報告はない、と言っている。これでは、原告適格は、年100ミリシーベルト以上の被曝が条件になってしまう。ICRPは2007年勧告で、年100ミリシーベルトを下回る線量においては、閾値はなく、ある一定の線量の増加に、正比例して、発ガン、遺伝影響の確率の増加を生じる、と発表している。去年の6月、行政訴訟をおこし、今日で4回目。その間、活断層3連動、制御棒2.2秒問題の本案に入る前で、延々と原告適格を言い続けている。今までの行政訴訟も同様に、ネチネチ引っ張り続けるのだろうか」と質問した。冠木弁護士は「国は、必ずそうやって長くやる」と答えた。

 次に、原告団が請求している、国の拡散シミュレーションの原告適格への効力を問われ、その理由や内容を説明した。また、被曝線量予測が97%値というもので発表されていることの矛盾について述べた。活断層の有無の議論では、「現状の法律ではSクラス、つまり重要施設の下に活断層があってはならない、となっている。しかし、重要施設から出ている配管やポンプ、発電機の下はいいのか。特に3.11の経験から、敷地内にはあってはならない」と語った。

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