【第361号】岩上安身のIWJ特報!自民党改憲草案の緊急事態条項は戦前の国家総動員法の起動スイッチ!? 衆院解散で「ナチスの手口」がいよいよ現実に!? 岩上安身による早稲田大学・長谷部恭男教授インタビュー(その6) 2018.2.27

記事公開日:2018.2.27 テキスト独自
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(岩上安身)

その5の続き

▲長谷部恭男氏(右)と岩上安身(左)(http://bit.ly/2GIG8va

ボン基本法の中にある緊急事態条項、最も重要だと思われる「防衛事態に対応する緊急事態条項」には厳重な縛りがあり、「戦前の繰り返しは起こさない」という体制になっている!

岩上「ボン基本法の第1条には、『人間の尊厳は不可侵である』とあります。これは『基本的人権』ということですよね」

長谷部「そうですね」

岩上「そして、国家というのは、それを守るため、尊重し保護するためにある、それが義務であるということと、ドイツ国民は、そのかけがえのない人権をあらゆる平和及び正義の基礎として認めるということを謳っています。さらに、この基本権は、立法執行権及び裁判を拘束するとも言っています。三権もこの基本権に拘束されるんですね。やはり、人権がものすごく大事だということを謳っているんですね」

長谷部「はい」

岩上「そして、この基本法は『戦う民主主義』といわれていますけれども、『抵抗権が定められている』ということはどういうことなんでしょう?」

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