【第356号】岩上安身のIWJ特報!自民党改憲草案の緊急事態条項は戦前の国家総動員法の起動スイッチ!? 衆院解散で「ナチスの手口」がいよいよ現実に!? 岩上安身による早稲田大学・長谷部恭男教授インタビュー (その1) 2018.1.28

記事公開日:2018.1.28 テキスト独自
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(岩上安身)

 2017年の衆院選で改憲勢力に3分の2議席を与えてしまった「ツケ」が、ついに回ってくる――2018年は大きな時代の曲がり角となりそうだ。

 安倍総理は4日の年頭記者会見で「戌年の今年こそ憲法のあるべき姿をしっかりと提示し、憲法改正に向けた国民的な議論をいっそう深めていく。自民党総裁として、そのような1年にしたい」と意気込んだ。年内の改憲発議を示唆した発言であることは間違いなく、この「号令」を受け、自民党内も動きを慌ただしくしている。

 自民党の憲法改正推進本部は1月31日に全体会合を開催し、いまだに意見集約ができていない「緊急事態条項」について議論する予定だ。「緊急事態条項」は戦争や震災などといった有事に総理大臣や内閣に権力を集中させるもので、大手メディアはほとんどその危険性を指摘しないが、自民党が改憲草案を発表した2012年以降、IWJはこの条項が憲法を一時停止して国民の人権すら制限する「独裁条項」であり、これこそが自民党改憲草案の「本丸」であると強く警鐘を鳴らし、一貫して徹底的に批判し続けてきた。

 その結果かはわからないが、今回、憲法改正推進本部は国民の批判を避けるため、「人権の制限」規定は見送り、緊急時における国会議員の「任期の延長」規定を柱とする方針に傾いているという。当初の強度の独裁条項構想からややマイルド路線に切り替えたように思えるが、油断はできない。見方を変えれば、緊急事態条項は絶対に諦めないという意志表示だとも言えるからだ。

 そもそも、自民党改憲草案の98条、99条に記されている緊急事態条項は、そのほとんどが内閣の権限強化と人権制限に関わる規定であり、議員の任期延長規定は99条のラスト4項目に、とってつけたように置かれているに過ぎない。自民党の考える緊急事態条項の主眼はあくまで憲法秩序の停止にある。これは明白な客観的事実だ。

 また、本当に任期延長規定だけに絞るのであれば、緊急事態条項という呼称も改めればいいはずだ。いまだに「緊急事態条項」という文脈にこだわるのは、二度、三度の憲法改正を経て、フルスペックの緊急事態条項を創設しようとしているからではないか。

 「自民党の緊急事態条項は、手っ取り早く言えば『戦前の国家総動員法を起動させるスイッチを、憲法の中に入れよう』という話だ」――。

 こう指摘するのは、憲法学の第一人者である長谷部恭男・早稲田大教授だ。昨年8月に『ナチスの「手口」と緊急事態条項』を上梓した長谷部氏に、岩上安身が9月25日、単独インタビューを実施。自民党の悲願である緊急事態条項が、戦前の「国家総動員法」に酷似しているだけでなく、ドイツのアドルフ・ヒトラー総統が「大統領緊急権」と「全権委任法」を用いて権力を掌握した「ナチスの手口」そのものであることが浮き彫りとなった。

長谷部恭男・早稲田大教授(画像URL:http://bit.ly/2EcTwYd

記事目次

  • 安倍総理は北朝鮮のミサイルを「緊急事態」と煽りながら本日国会解散!自民党選挙公約には「緊急事態条項」も!?

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