【IWJブログ】「盗聴法・拡大法案」が参院で審議入り!不完全な「取り調べの可視化」に騙されるな!年間10万件の盗聴大国・イタリアを夢見る警察庁の思惑を暴く! 2016.4.30

記事公開日:2016.4.30 テキスト
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(記事・原佑介)

 「国会議員の3分の2の賛成」という高いハードルに行く手を阻まれ、いまだに悲願の憲法改正に着手できずにいる安倍政権だが、国会で与党が多数を占めている間に、数の力で違憲の法律を作ることで、着々と「事実上の改憲」を進めている。

 刑事司法改革関連法案の審議が2016年4月14日、参議院で再開された。警察と検察の取り調べを録音・録画する可視化の義務づけや司法取引の導入などが柱で、昨年8月に衆院で可決されたが、その後は継続審議となっていた。

 「取り調べの可視化」が冤罪防止につながるとして法案を歓迎する声もあるが、話はそう簡単ではない。取り調べの可視化によって容疑者から自白や供述を得にくくなる代わりに、「盗聴法」の大幅な拡大が求められているのだ。「通信の秘密」を保障する憲法21条に違反する可能性が高く、これも特定秘密保護法や安保関連法制と同様の「事実上の改憲」と受け止め、強く警戒する必要がある。大メディアのサボタージュのせいもあり、今、この問題に対して、あまりにも世間の関心が低すぎる。

法改正で「詐欺」や「傷害」など、一般刑事事件まで盗聴対象に!?

 違法な取り調べによって、任意でない自白がとられるという危険性を排し、冤罪を未然に防ぐことが本来の刑事司法改革関連法案の目的だった。しかし実態は、冤罪防止につながらないばかりか、警察権力を大幅に拡大する内容となっている。

 1999年、小渕政権下で強行採決によって成立した通信傍受法(盗聴法)は、警察の犯罪捜査における捜査対象への通信の傍受を認めた。現行法では、「盗聴以外の方法では犯人を特定し、または犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるとする判断基準」を満たすもので、かつ、対象犯罪は薬物関連犯罪、集団密航、銃器関連犯罪、組織的犯罪の4類型のみに限定されている。

 もともとは「組織犯罪への対策立法」という大義名分があったが、改正案で新しく盗聴対象となる犯罪は、放火、殺人、傷害、逮捕監禁、誘拐、窃盗、詐欺、爆発物使用、児童ポルノの9類型で、広範な「一般犯罪」にまで盗聴の対象が拡大される。

 この9類型のリストを見て、「自分は無関係だ」と思った真面目なあなた、本当にそうか、よく考えてもらいたい。

 窃盗には「万引き」なども含まれるし、傷害には「単なる喧嘩」も含まれる。「表現の自由」をめぐって意見が分かれるであろう児童ポルノも、どこからどこまでが「ポルノ」なのか、線引が曖昧な上、ネットを通じて児童ポルノを入手所持していた、という疑いは、いくらでも冤罪を生み出しうることに留意すべきである。容疑がかけられた段階から盗聴されてしまうのだから、ネットユーザーならば誰であれ、対象になりうる、と言っていい。

 また、現に服役中の受刑者の圧倒的多数が窃盗と詐欺で服役しており、このふたつの犯罪件数は年間100万件を超えるといわれている。拡大を契機に、盗聴捜査があらゆる機会に乱用される懸念がある。

「現行法が盗聴に対して厳しすぎる」――警察の要求で拡大する盗聴対象

 新たな9類型の犯罪について盗聴が可能なのは、「当該犯罪があらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われたと疑うに足りる状況があるときに限る」とされている。つまり「組織性があること」が要件として付加されたのだが、これが歯止めとして機能するかどうかは疑わしい。

 警察関係委員は法制審議会の議論の段階で、この「組織性要件」について、「これまでの盗聴法の運用は極めて低調だ。現行法が盗聴に対して厳しすぎる。組織犯罪を前提にしているが、組織性は捜査してみないとわからない。使い勝手が非常に悪い」と強く抵抗したという。

▲関西学院大学法科大学院の川崎英明教授(刑事訴訟法)

▲関西学院大学法科大学院の川崎英明教授(刑事訴訟法)

 関西学院大学法科大学院の川崎英明教授(刑事訴訟法)は、「(この法案の文言であれば)共犯であれば、だいたい『組織性要件』に当てはまる。これは極めて緩い『組織性要件』となっており、限定機能を果たさない」と批判。そのうえで、「警察関係委員の抵抗の成果だろう。最終的に世論を考慮して形のうえでだけ『組織性要件』を残したのではないか」と推測した。

 一般刑法犯罪にまで対象を広げることで、これまで主に組織犯罪対策部が行なっていた盗聴を一般刑事部も行うようになり、盗聴が普通の捜査方法として日常的に使われるようになってしまう。これは明らかな法律の性格の変質である。

通信事業者の立ち会い規定の「削除」で盗聴に“歯止め”がなくなる危険性

 盗聴対象の拡大だけでも大きな変質だが、もっとも重大な変化は、改正案が、盗聴の際の「立会人」を不要としていることだ。

 現行法では通信事業者(NTTなど)の施設内で、事業者の立会いのもとでの「盗聴」しか認められていなかったが、今回の改正案では、通信事業者から警察署のコンピューターに通信のデータが送られ、警察署内でリアルタイムに盗聴が行うことができるとしている。

▲海渡雄一弁護士

▲海渡雄一弁護士

 盗聴法の拡大を懸念する海渡雄一弁護士は、事業者立ち会いの必要性を次のように説明した。

 「通信事業者は、立会人の人員確保に非常に苦しんでいる。おそらくソフトバンクもNTTも通信傍受の施設は一箇所しか持っていない。そうすると全国の警察が東京まで出張してこないと通信傍受はできない仕組みになっていると推測される。つまり、物理的に通信業者の立会人をつけるということが、盗聴捜査が拡大することの大きな歯止めになっていることがはっきりわかる」

 さらに、「立会人は会話の中身を聞くことはできないが、現実にその場にいるということが警察による不正行為の歯止めになっていた。人に見られていれば、捜査員は捜査には関係のない通話で盗聴のスイッチは入れられない。しかし、この歯止めが改正案ですべてなくなってしまう」と危機感を示した。

「公権力性善説」を信じられるか?~警察による違法な盗聴事件「緒方宅盗聴事件(日本共産党幹部宅盗聴事件)」

 事業者の立ち会いをなくしてしまえば、警察による盗聴の乱用を防ぐ担保がなくなってしまう。監視の目がなくなり、安易に盗聴捜査に依存することになることは必至だ。

 日本国憲法第21条第2項には、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と明確に定められている。「通信の秘密」の保障は、私生活の自由、プライバシーの権利にかかわる重要な権利だが、この権利が警察署という「密室」で蹂躙されたとしても、一般国民はこれを察知するすべがない。

 警察は絶対に不当な盗聴などしない、という「公権力性善説」に賭けるか、あるいは警察内部に善意の内部告発者がいることに期待を託すしかない。だが、そんなことは現実に期待できるだろうか?

(…会員ページにつづく)

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