川内原発に次ぐ優先審査の体制「その時の状況を見て検討する」~原子力規制庁定例ブリーフィング 2014.5.9

記事公開日:2014.5.9取材地: テキスト動画
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 2014年5月9日14時から、原子力規制庁で片山啓審議官による定例ブリーフィングが行われた。優先審査プラントである川内原発に続き、2つ目のプラントが優先審査対象になるかどうか、また審査体制は十分かなどについては、「その時の状況を見て検討する」との考えが示された。

■全編動画

  • 日時 2014年5月9日(金)14:00~
  • 場所 原子力規制庁(東京都港区)

2つ目の優先審査の体制「状況見て検討する」

 優先審査プラントとして、九州電力川内原発の審査書案の作成作業が進められている。続いて大飯、高浜原発の審査が、他の原発に比べ進んでいることから、こちらも次の優先審査対象になるのか、規制委・規制庁の人員体制は足りるのか、との記者からの質問に対し、片山審議官は、「その時のタイミング、状況による」と答えた。

 大飯原発は、基準地震動に関する論点がまだ残っている。関西電力は、基準地震動を大きくした資料を提出してきた。ただし、論点としてまだ基準津波が残っている。これについて、片山審議官は「今日(9日)の審査会合次第かと思う」と答えた。規制庁は人員を集中し、優先審査である川内原発の審査書案を作成している。複数の原発が優先審査となった場合に人員が足りるのか、その時の全体の状況を見て、考えていくことになるということだ。

 ”優先”という言葉が「誤解を生んでいるかもしれない」と、以前、田中俊一規制委員長が述べたが、片山審議官も改めて「優先とは、後続のモデルとなる審査書案を作ろうという主旨だ」と説明した。いずれにせよ、職員の過不足を含め、人員の体制は「その時の状況を見て検討する」ということだ。

安定ヨウ素剤配布条件「ガイドラインに記載済」

 自治体で行う安定ヨウ素剤の事前配布に際して、事前に医師から住民に対する説明が必要なことが判明した。

 規制庁は昨年、原子力災害対策指針の解説書を出し、その中に自治体向けの安定ヨウ素剤の配布に関するガイドラインを作成した。ここには、「安定ヨウ素剤は”医薬品”であり、効果や副作用などについて、あらかじめ医師から説明を行う」よう記載されているという。

自治体で準備、計画するもの

 安定ヨウ素剤の準備に関し、これは地域の防災計画や避難計画とともに、各自治体がそれぞれの地域の実情に合わせて整備することになっている。これについて、新潟県で安定ヨウ素剤の準備に不手際があった件に関して、国の機関としての規制委・規制委庁は、「チェックするものではない」、との考えを示した。

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